特許庁に商標登録

商標権を得るためには特許庁に商標登録出願をする必要があります。
商標登録のための願書を特許庁に提出した後、実際にその内容について審査が行われます。審査の結果、特に問題ないと判断された場合には登録査定となります。

商標登録のための願書の作成

特許庁に提出する商標登録のための願書には商標登録を希望する商標と、その商標を使用する指定商品、指定役務を記載する必要があります。
商標登録を受けることのできる商標は、文字、図形、記号、立体的形状等やこれらの組み合わせ等です。

指定商品や指定役務は商標法で45個の区分に分かれていますので、適切な商品、サービス名を記載します。指定商品や指定役務の記載が不明確であったり、適切な区分に従っていない場合には拒絶理由になりますので注意が必要です。

商標登録のための願書作成の注意点

特許、実用新案等の場合と異なり、選択する商標は新たに創作された言葉などでなくてもかまいません。

しかしながら先に他の誰かが商標登録している場合、この商標権に抵触する商標は登録されません。
商標登録出願の前に先に登録されている商標の中に似たものがないかどうか調べておく必要があります。

また商標登録されていなくても有名な商標と似た商標を登録することはできません。
例えば、東急不動産の登録商標が仮に存在しないとしても第三者が勝手に東急不動産の商標権を取得してしまうと、有名な東急電鉄の系列会社と需要者が勘違いしてしまう可能性があります。

この場合には東急電鉄グループの信用を無断でただ乗りすることを許すことになるので、商標登録は認められません。

また諸国の国旗や公共機関のマーク等を含む商標についても制限があります。


うっかりしやすいのですが、指定商品や指定役務との関係で一般的な語句は商標登録されません。

例えば、運送屋さんが、運送屋という商標を、指定役務を運送業として商標登録出願しても商標登録は認められません。

一人の運送屋さんに運送屋という商標を独占させるのは妥当ではないからです。

単に商品の生産場所や品質を説明する語句等も商標登録されません。

一般的な言葉でも特徴のあるマークや記号等と組み合わせることで商標登録が認められる場合がありますので工夫次第では商標登録の可能性が出てきます。


指定商品や指定役務は第1類から第45類まで分類されています。

これらの中から適切なものを選択して商標登録出願を行います。

指定商品や指定役務は特許庁に商標登録をする際の料金単位になります。指定商品や指定役務の範囲が広ければ広いほど商標権の範囲は広くなりますが、これに比例して商標登録のための費用も高くなります。

迷った際には同業他社(特にライバル会社)がどの程度の指定商品や指定役務を選択して出願しているのか調査してみるのも一つです。

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